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ジャニーズ事務所ジュリー社長がタレントへのお年玉を会社のお金から『交際費』として払い追徴課税に

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世間一般では、会社社長が個人的お年玉を会社のお金から『交際費』として払うとは、とんでもないこと

ジャニーズ事務所と関連会社の「エムシィオー」「ジャニーズ出版」の計3社が、東京国税局の税務調査を受け、2022年までの5年間に所属タレントに渡した「お年玉」約9,000万円が、経費の1種である交際費として税務申告されていた件につき、経費とは認められず、3社から藤島ジュリー景子社長への賞与に当たるとして、不納付加算税を含め源泉所得税計約4,000万円を追徴課税されたという(読売新聞オンラインの2022年12月28日6:52配信「タレントに5年で9000万円、ジャニーズ事務所の『お年玉』経費と認めず…国税指摘で追徴4000万円」を参照)。

ちなみに、「エムシィオー」はグッズ販売などを手掛ける会社で、「ジャニーズ出版」は音楽著作権を管理する会社で、親会社のジャニーズ事務所同様、藤島ジュリー景子氏が代表取締役社長を務めている。

世間一般では、会社社長が個人的お年玉を会社のお金から『交際費』として払うとは、とんでもないこと

要は、ジュリー社長は5年間に所属ジャニーズ・タレントにお年玉を合計で約9,000万円渡したが、そのお金は世間一般のお年玉のように自分のポケットマネーから払ったのではなく、ジャニーズ事務所と上記関連会社2社のお金を使い、交際費として経費処理していたという。経費に含めれば、会社は節税できる。

世間一般では、会社社長が自分のポケットマネーからお年玉を払わず、会社のお金から「交際費」の名目で払うとは、「せこい」だけでなく「とんでもない」行為だろう。

世間一般では、たとえば会社社長をやっている父親が、子供に与えるお金を自分のポケットマネーから払わず、会社のお金から払って、交際費として経費処理するとなると問題だ。これが5,000円のお年玉なら私的流用ながらも「せこい」と苦笑されて済まされるかもしれないが、子供の留学費用の1,000万円とかだったら、背任行為として立件されて有罪になりかねない。

東京国税局は、ジュリー社長がお年玉用に3社から約9,000万円を受け取った部分に注目して、これは3社からジュリー社長への「賞与(ボーナス、給与の一種)」の支払いであると判定した。賞与支払いには、所得税の源泉徴収が必要だ。このため、約9,000万円の賞与に相当する源泉所得税と不納付加算税(ペナルティー)の合計約4,000万円が、3社から税務署に支払われることになった。

一方、ジュリー社長からタレントにお年玉として配られた約9,000万円については、ジュリー社長の個人的な支出と判定された。個人的なお金のプレゼントの場合、渡したタレント1人当たり年間110万円を超えれば贈与税(納税者は受け取ったタレント)が発生するが、1人当たり数十万円以内だったため、贈与税は発生しなかった。

ジャニーズ事務所は株式を公開していない同族経営会社だから、一般の上場会社のように、株主に対する説明責任も果たさなくていいだろうし、株主から厳しく追及されることもないだろう。

とはいえ、今回の申告漏れ報道は、ジュリー社長については、明らかにネガティブな話題となった。そうでなくても、退所者続出でジャニーズ衰退の予感がする時期なのに。

なお、日刊サイゾーの2022年12月28日12:00配信記事の最後のほうに、ジャニーズ・タレントが後輩にお年玉を配っている慣例に関し、東山紀之が過去に「あとでお年玉分を事務所からもらう」と発言していたともいわれている、という記述がある。事実なら、彼らが配っていたお年玉の原資も事務所だったことになり、過去7年以内であれば、今回ジュリー社長への会社からの「賞与」と判定されたものと同じ、という話になってくる。



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